|
・
|
累計 |
|
人目 |
(本日 人目
昨日 人) |
|
一般には、時効といわれたりしますが、時効には消滅時効と取得時効があります。
このサイトでは、債権やサラ金からの借金の消滅時効について説明します。
◆消滅時効とは
一定の期間、権利を行使しない場合に、その権利が消滅してしまう(失われてしまう)という制度です。
◆一定の期間とは、いつから計算するのか
消滅時効は、一定の期間、権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうのですが、その期間は、いつから計算するのかが、重要になります。
消滅時効の期間の計算の始まりを、消滅時効の起算点といいます。
この消滅時効の起算点は、一般に、期限の到来したとき(権利の行使できるとき)から計算します。
一般的には、弁済期(返済約束のとき)から、計算します。
民法166条
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
◆一定の期間とは、どれくらい期間なのか
一定の期間のことを、時効期間といいます。時効期間は、それそれの権利(債権 サラ金からの借金)によって、異なります。
くわしくは、消滅時効の期間へ
◆消滅時効の完成とは
消滅時効の期間が経過すること(満了すること)を消滅時効の完成といいます。
|
消滅時効が完成ずると、その効果は、起算日に遡ります。(民法144条)
つまり、起算日から権利が消滅していたことになります。
起算日から、消滅していたことになるので、サラ金からの借金の利息や遅滞金、損害金を支払わなくていいということになります。
民法144条
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
消滅時効の効果を受けるためには、消滅時効を援用する必要があります。
消滅時効の援用について、くわしくは、こちら |
業者から請求書が来た場合
消費者金融などの金融会社やクレジット会社、債権回収会社からの請求書には、通常、顧客管理番号や、契約番号、お客様番号という個人および請求債権を特定するものがあります。
その場合は、消滅時効の援用の内容証明に業者の請求書に記載されている顧客管理番号や、契約番号、お客様番号を書いて、内容証明が誰のどの債権の消滅時効の援用なのか、わかりやすいようにするのがいいです。
住民票を移転しないで、長年の間、返済をしないでおいても、最近、住民票を移すと新たに請求が来ることがあります。
業者からの請求書に、裁判の管理番号などが記載されていれば、消費者金融やクレジット会社がすでに訴訟や、支払督促などで法的措置を取っている可能性が高いです。裁判上の手続きをとっていれば、債権の消滅時効の期間が10年に延びている可能性があります。
逆に言えば、業者からの請求書に裁判の管理番号など、法的措置をすでに取ったということが記載されていなければ、消滅時効の期間が10年に延びていない可能性があり、最後の弁済の期日から5年たっていれば、別途、消滅時効の中断を考える必要はありますが、通常は、消滅時効になっている可能性があると思います。
通常、裁判などの法的措置は裁判所から特別送達で郵便があります。特別送達とは、書留のようなもので受け取りに印鑑が必要になります。よって、裁判所から特別送達がきていないのであれば、相手が法的措置を取っていない可能性があります。ただ、住所がわからない相手に対してなど場合によっては、相手に郵便が届かない状況でも訴訟をする方法はあるので断定は出来ません。
消滅時効の援用が出来るのか気になるかと思いますが、断定的に出来ると判断することは、非常に難しいです。
本人に記憶がないが、債務の承認や、一部の支払いなどで、時効の中断事由が生じている可能性がありますので。
内容証明を出す場合は、その文面に消滅時効の中断がある場合に、業者にその理由を書面で通知してもらうようにしておくと、その後の対応や、消滅時効の中断があるのかという判断がしやすくなります。
消滅時効の内容証明の参考例
私は、今般本書面にて貴社が請求されております以下の債権につきまして消滅時効を援用いたします。
ご請求債権に時効中断事由がないのであれば、今後一切、私への請求を行わないようにお願いします。また、万が一時効中断事由があるのであれば、その詳細を私に文書にて回答いただきたくよう併せてお願いします。
債権の表示
お客様番号 1100-7083
契約番号 152-2365
|
業者からの請求が来る前に、信用情報機関で自分信用情報を場合
全国銀行個人信用情報センター 略称「KSC」
株式会社シー・アイ・シー 略称「CIC」
株式会社シーシービー 略称「CCB」
全国信用情報センター連合会 略称「全情連」・「FCBJ」
株式会社テラネット
上記のような、銀行系、クレジットカード系、信販系、消費者金融系の信用情報機関があると思います。
そこで、本人が請求すれば、自分の信用情報を閲覧することが出来る思います。
信用情報機関の情報を元に自分から消滅時効の援用をする場合、業者から請求書が送られてきて、その請求書に記載されてある顧客管理番号や、契約番号、お客様番号というものがありません。
業者に消滅時効の援用の内容証明を送る場合は、どこの誰なのか、どの債権なのか特定することと、業者にそのことをわかりやすくする必要があります。
よって、氏名、住所だけではなく、生年月日を記載する。生年月日を記載することで、同姓同名の人がいる場合、業者も識別がしやすくなります。また、氏名にフリガナをつけておくのも、おすすめです。業者がお客管理の検索をする場合、音読の検索しか出来ない場合もあり、名前が読めないと検索が出来ないこともあります。特に、何通りにも読める氏名、読み方が難しい氏名は、フリガナをふっておくのがお勧めです。
住所に関しては、業者との契約後に引越しをしている場合などで、業者との契約時の住所と違う場合や、業者の把握している住所を違う場合は、業者が把握している住所に住んでいたことがあるのか確認を求めてくる場合があります。
業者としては、氏名(フリガナ)と住所の一致(場合によっては生年月日もふくめて)で、いつ、誰に貸した債権に関しての消滅時効であるのかを把握しているようです。
上記のことより、業者の請求が来ていない状況で、信用情報機関からの情報に元に消滅時効の援用の内容証明を送る場合は、氏名にフリガナをふる。 生年月日を書くということがお勧めです。
消滅時効の内容証明の参考例
私、山田 大(やまだ ひろし)は、今般本書面にて貴社からの借り入れ債務につきまして消滅時効を援用いたします。
時効中断事由がないのであれば、今後一切、私への請求を行わないようにお願いします。また、万が一時効中断事由があるのであれば、その詳細を私に文書にて回答いただきたくよう併せてお願いします。
生年月日 昭和47年 4月1日
借り入れ時の住所 大阪府大阪市○○区◆◆
|
|
消滅時効援用アドバイザー
|