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一般には、時効といわれたりしますが、時効には消滅時効と取得時効があります。
このサイトでは、債権やサラ金からの借金の消滅時効について説明します。
◆消滅時効とは
一定の期間、権利を行使しない場合に、その権利が消滅してしまう(失われてしまう)という制度です。
◆一定の期間とは、いつから計算するのか
消滅時効は、一定の期間、権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうのですが、その期間は、いつから計算するのかが、重要になります。
消滅時効の期間の計算の始まりを、消滅時効の起算点といいます。
この消滅時効の起算点は、一般に、期限の到来したとき(権利の行使できるとき)から計算します。
一般的には、弁済期(返済約束のとき)から、計算します。
民法166条
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
◆一定の期間とは、どれくらい期間なのか
一定の期間のことを、時効期間といいます。時効期間は、それそれの権利(債権 サラ金からの借金)によって、異なります。
くわしくは、消滅時効の期間へ
◆消滅時効の完成とは
消滅時効の期間が経過すること(満了すること)を消滅時効の完成といいます。
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消滅時効が完成ずると、その効果は、起算日に遡ります。(民法144条)
つまり、起算日から権利が消滅していたことになります。
起算日から、消滅していたことになるので、サラ金からの借金の利息や遅滞金、損害金を支払わなくていいということになります。
民法144条
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
消滅時効の効果を受けるためには、消滅時効を援用する必要があります。
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