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◆時効の中断とは
消滅時効は、権利を行使しなければ、時効期間が進行して、消滅時効が完成することになります。
しかし、権利者が権利を行使すれば、消滅時効の期間の進行がとまり、今までの時効の進行がゼロになります。つまり、それまでに進行してきた消滅時効の時効期間が無になる(意味がなくなると)ということです。
権利者が権利行使して、時効期間の進行をとめ、今までの時効期間の進行をゼロになることを時効の中断といいます。(民法147条)
また、この時効の中断を生じさせる自由を、時効の中断事由といいます。
時効の中断事由によって、時効が中断した場合でも、その中断事由が終了すれば、新たに時効期間が進行します。中断事由が続く間は、中断の効力があり、中断事由が終了すれば、その時から新たな時効が進行します。
確定判決後は、消滅時効の期間が10年になりますので、ご注意ください。
民法157条
中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
民法174条ノ2
確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
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時効中断事由は、具体的には、差押、仮差押、仮処分、債務者の承認、訴訟の提起(請求)、支払督促(請求)などがあります。
民法147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押、仮差押又は仮処分
三 承認
◆承認(民法147条3号)
消滅時効の場合の債務の承認とは、時効の利益を受ける人(債務者、保証人など)が権利(借金)の存在を権利者に対して認めることをいいます。
◆裁判上の請求(民法149条) 裁判上の請求とは、訴えの提起のことをいいます。
訴えの提起の時に、時効中断効が生じます。
民法149条
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
◆催告とは(民法153条)
口頭や請求書で請求した、つまり裁判外の履行の請求をした場合(催告)、その後の
6ヶ月以内に、差押、仮差押、仮処分、訴訟の提起、支払督促などをすれば、口頭や請求書で請求した時点で、時効の中断があったことになります
。(民法153条)
催告することにより、消滅時効の期間を実質的には6ヶ月のばすことができます。この催告により、消滅時効の期間をのばすことができるのは、一度だけです。
このとき、催告を口頭や普通郵便ですと証拠が残りませんので、キチンと証拠の残る内容証明郵便で、催告することが大切です。
民法153条
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 |
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