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2008/10/11 19:31:38
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 消滅時効のポイント



消滅時効の起算点は、期限の到来したときから計算します。例外もあります。
消滅時効の起算点とは、消滅時効の期間の計算の始まりをいいます。


消滅時効が完成すれば、その時効による効果は、起算日に遡ります。
よって、消滅時効の完成した債権の時効期間中の利息や遅滞金、損害金を支払わなくていいということになります。(民法144条)
消滅時効の期間が経過すること(満了すること)を消滅時効の完成といいます。

民法144条
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。


消滅時効が完成(時効期間が経過するということ)しても、援用しない限り、その債務を支払うことができますし、請求できます。
消滅時効を援用しなければ、消滅時効が完成したからといって債務が当然に無くなるわけではないからです。(民法145条)

民法145条
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。


時効の利益は、あらかじめ放棄できません。消滅時効を援用しないという約束をしても意味はありません。(民法146条) 

民法146条
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。


消滅時効が完成しても、その債権は相殺される可能性があります。(民法508条)

民法508条
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。


相手に債権譲渡されても、消滅時効を援用できます。(民法468条)

民法468条
債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。

2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。



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