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消滅時効が完成(時効期間が経過するということ)しても、債務は当然に無くなるわけではありません。消滅時効を援用しなければ、消滅時効が完成したからといって、当然には債務は消滅しません。
つまり、消滅時効の援用(時効の利益をうけることを言うこと)をしなければ、債務は消滅しません。(民法145条)
消滅時効を援用していないのであれば、未だに債務は消滅していませんので、債権者は債権を請求できることになります。
民法145条
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
消滅時効の債務の請求や督促であれば、内容証明でキチンと消滅時効の援用をしておくのが安心です。支払いますと言ってしまうと、消滅時効が主張
できなくなる可能性があるので気をつけてください。証拠の残る内容証明で消滅時効を援用することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
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消滅時効援用アドバイザー
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