産業廃棄物処理業の許可には、3つのポイントがあります。
1.人的要件
2.物的要件
3.財政的要件
それぞれの要件の留意事項をまとめます。
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1.人的要件
(1)申請者(法人の場合は、役員・顧問など含む)が、法律で定める欠格要件に該当しないことが必要です。
具体的には、暴力団関係者がいたり、禁錮や懲役刑に処せられた人がいる場合は、許可を受けられません。
(2)代表者が「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了試験に合格することが必要です。
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2.物的要件
(1)収集運搬業の場合は、運搬車両や運搬容器を備えることが必須です。
また、廃棄物を運搬する車両・容器は、廃棄物の性状に適したものでなければなりません。
(2)処分業の場合は、産業廃棄物を処理する施設を有していなければなりません。
一定の基準以上の能力を有する処理施設の場合は、別途、施設設置の許可も取得しなければなりません。
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3.財政的要件
事業を継続的に行うことができる、十分な財政的基礎を有していることが必要です。
具体的には、債務超過に陥っていないことなどが条件となります。
産業廃棄物処理業の許可を取るためには、上の1〜3の条件を全て満たす必要があります。 |
また、あえて要件として挙げませんでしたが、1〜3の条件と同じくらい重要なこととして、
「事業所近隣の方との良好な関係の維持」ということがあります。
誠に残念なことに、世間が産廃という言葉からイメージするものは、かんばしくないものばかりです。
たった一つの事業者が不法投棄や野外焼却をしただけで、
世間はそれが全ての産廃処理業者の姿であるかのように誤解してしまいます。
特に、産業廃棄物処理業に新規参入される場合は、この現実をよく知っておく必要があります。
新規参入者は、スタートの時点から、不利な条件を強いられることになります。
事業所近隣の方と良好な関係を築いていないと、
手続きが一歩も前へ進まないのに、経費だけが膨らんでいくという、悪循環に陥るばかりです。
事業所近隣の方との良好な関係を築くためには、最初が肝心です。
第一印象で悪い印象をもたれてしまうと、なかなかそれを払拭できません。
しかし、他人から見た自分の印象は、自分自身では分からないものです。
それを知るには、事情をよく知った人に、最善の指針をアドバイスしてもらうのが一番です。
産業廃棄物処理業で好スタートをするためにも、「産業廃棄物許可ネット」で、
単なる代書屋ではない、具体的なアドバイスができる専門家を見つけてください。
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この産業廃棄物の許可のポイントの内容は、産業廃棄物の専門の尾上雅典行政書士により提供されております。
尾上雅典行政書士は、元地方自治体の産廃の規制担当者でもあります。
尾上雅典行政書士事務所では、産業廃棄物許可についての無料メール相談をしております。産業廃棄物の許可を取得をお考えの方は、一度、ご相談ください。
メール無料相談は、こちらです。
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