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離婚協議書の書き方、離婚の財産分与、慰謝料請求、子供の養育費、子供の親権、面接交渉権など離婚の相談に 専門の行政書士がお答えします。 ※ 行政書士には、法律上、守秘義務がありますのでご安心ください。 | ||||
| 2008/05/12 23:29:35 | ||||
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◆離婚話にそもそも応じてくれません。何か方法はないですか。 どうしても、相手が話しに応じないのであれば、家庭裁判所で調停をするのも方法です。 中立的な第三者である調停委員を入れて話をするとことで、進展する可能性があります。 調停について また、すでに別居中であれば、文書で離婚の協議に応じるように促すのも方法です。 離婚の流れ ◆離婚したいと言われています。私としては離婚はしたくないですが。 相手と話し合うのが大切です。当事者同士の話ではなかなかむずかしいのであれば、家庭裁判所で調停をするのも方法です。調停には離婚を前提とするものと、離婚を回避して夫婦関係を円満にするようにしようとするもの(いわゆる円満調停)があります。中立的な第三者である調停委員を入れて話をするとことで、離婚を回避できる可能性もあります。 ◆とりあえず離婚したい。とにかく離婚したい。 ◆離婚するときに、決めておくことはありますか。 未成年の子供がいる場合は、どちらが親権者になるかを決めないと離婚できません。離婚届には、未成年の子供の親権者を記載する必要があり、親権者を記載しないと離婚届を受け付けてもらえないからです。 離婚したい場合、離婚できるのであれば、あとは、どうでもいいと思うことがあるかもしれませんが、子供の親権以外にも、離婚の慰謝料、財産分与、養育費、子供との面接交渉権をキチンと決めておくことが大切です。とくに、養育費は、長期にわたることですので、単に口約束ではなく、キチンと離婚協議書などで書面化しておくのが大切です。離婚後においても、離婚の慰謝料、財産分与は、放棄しておらず、消滅時効にもかかっていないのであれば請求できますが、やはり離婚前に、離婚協議書で決めておくことが一番です。 ◆離婚したいといわれていますが、まだ話合いしている状況です。勝手に離婚届けを出されないでしょうか。 離婚届の不受理申出というのもがあります。 離婚届の不受理申出というのは、離婚届を受けつけないでくださいということを役所に申出るものです。 ◆離婚後の妻の戸籍 離婚後の戸籍について詳しくはこちらをご覧ください。 ◆離婚後も慰謝料 財産分与の請求ができますか。 相手と一切金銭、財産の請求はしないという約束をしていないといいう場合で、 離婚の慰謝料については離婚後3年 財産分与について離婚後2年という消滅時効の期間がたっていないのであれば請求できます。 ◆離婚の慰謝料は必ずもらえるのですよね。 必ずもらえるというものではありません。 離婚の慰謝料は、離婚にいたるについて責任があるほうが、相手方配偶者に慰謝料を払うということになります。相手が離婚にいたるについて責任がないのであれば、離婚の慰謝料を支払う必要はないということになります。 離婚の慰謝料請求 ◆別居中ですが、相手が生活費をくれません。 夫婦である以上は、別居することになっても婚姻費用を負担する必要があります。 |
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◆子供と離れずに、一緒に暮らしたいのですが。何かいい方法はないでしょうか。 子供の親権者になれば、原則として一緒に暮らすことができます。子供の親権 ◆相手が、子供の親権を譲りません。何かいい方法はないでしょうか。 離婚届には、親権者をかかなければいけません。したがって、親権者を当事者間の話合いで決められないのであれば、協議離婚することは難しいです。 相手が親権を譲らないのであれば、親権者は相手にして、監護権者をご自身にすることで話し合うのも方法です。 監護権者であれば、原則として、子供と一緒に生活できることになります。監護権者は、離婚届には記載されませんので、子供の監護権者を決めたときは、キチンと離婚協議書で書面化しておくの大切です。子供の監護権 ◆相手が、子供の親権者になることで話し合いに合意したのですが、離婚後も子供と会うことはできるのでしょうか。 親は子供に会う権利があります。面接交渉権といいます。したがって、離婚後も子供に会うことができます。いつ会うのか、どのように会うのかを離婚前にキチンと書面で決めておくのが大切です。 ◆離婚後の子供の姓、戸籍はどうなるのでしょうか。 離婚後の戸籍について詳しくはこちらをご覧ください。 ◆離婚後は、子供と相手を会わせたくないのですが。 ◆相手が子供に会わせてくれないのですが。 親は子供に会う権利があります。面接交渉権といいます。 しかし、子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。理由もなく子供に会わせないということはできません。 ◆離婚後も子供は相続できるのでしょうか。 親が離婚しても、子供は、両方の親を相続できるのが原則です。 |
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