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◆児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚、父親の死亡等で父親のいない家庭(母子家庭)に対して支給されるものです。原則として、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を扶養している母に足して支給されるものです。
所得制限などがあります。窓口は各市区町村役場ですので、詳しく要件などについては、各市区町村役場に確認することをお勧めします。
◆児童手当
児童を養育している者に支給されるもので、離婚しているかどうか、母子家庭かどうかを問うものではありません。9歳到達後最初の年度末まで支給されます。所得制限などもありますので、詳しくは、各市区町村役場に確認することをお勧めします。
◆その他の公的な支援については。各市区町村が独自に実施している場合がありますので、各市区町村役場に相談してみることをお勧めします。 |
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