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離婚協議書の書き方、離婚の財産分与、慰謝料請求、子供の養育費、子供の親権、面接交渉権など離婚の相談に 専門の行政書士がお答えします。 ※ 行政書士には、法律上、守秘義務がありますのでご安心ください。 | ||||
| 2008/05/12 23:30:01 | ||||
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◆児童扶養手当 児童扶養手当は、離婚、父親の死亡等で父親のいない家庭(母子家庭)に対して支給されるものです。原則として、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を扶養している母に足して支給されるものです。 所得制限などがあります。窓口は各市区町村役場ですので、詳しく要件などについては、各市区町村役場に確認することをお勧めします。 ◆児童手当 児童を養育している者に支給されるもので、離婚しているかどうか、母子家庭かどうかを問うものではありません。9歳到達後最初の年度末まで支給されます。所得制限などもありますので、詳しくは、各市区町村役場に確認することをお勧めします。 ◆その他の公的な支援については。各市区町村が独自に実施している場合がありますので、各市区町村役場に相談してみることをお勧めします。 |
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