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嫡出子
嫡出子とは、婚姻関係にある男女間に出生した子のことです。
非嫡出子
嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に出生した子のことです。
民法772条によって、 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定され、
婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。
非嫡出子の場合は、父親に認知をしてもらわないと父親との間に法的な親子関係が生じません。
(嫡出の推定)
第772条
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 |
女性の場合は、原則として離婚後6ヶ月を経過しなければ再婚することが出来ません。
(再婚禁止期間)
第733条
女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 |
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