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離婚協議書の書き方、離婚の財産分与、慰謝料請求、子供の養育費、子供の親権、面接交渉権など離婚の相談に 専門の行政書士がお答えします。 ※ 行政書士には、法律上、守秘義務がありますのでご安心ください。 | ||||
| 2008/05/14 08:37:49 | ||||
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養育費は、離婚の財産分与や、離婚の慰謝料とは、性質が異なります。 養育費とは、子供の権利として子供が受けるべきものであり、また、親の扶養義務から子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。 子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。離婚したからといって、子供の扶養義務はなくなりません。
養育費の決め方としては、協議離婚が離婚の9割ということもあって当事者の話合いが多いです。当事者の話し合いで、養育費について話がまとまらないのであれば、家庭裁判所で調停する方法もあります。 離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、離婚後に養育費を決めるのは、なかなか難しいので離婚する前に養育費を決めることが大切です。 どうしても離婚したからといって、養育費を決めない、あるいは養育費を支払わないという約束はお勧めできません。 養育費の相場 親は、子供に親と同程度の生活を保証する義務があります。 よって、養育費は、夫婦のそれぞれの収入などによって、養育費の金額はそれぞれでありケースバイケースです。 養育費の相場というのも難しいですが、月に2万円から6万円というのが多いようです。 養育費の支払い方法 支払い方法としては、月々の分割払いが多いです。 養育費は月々の分割払いになるので、離婚後にトラブルにならないためにも、できる限り具体的に、書面で決めておくのが大切です。離婚協議書という形で、キチンと書面化しておくことが大切です。
■子供がいくつになるまで、養育費を支払うのか 18歳まで 20歳まで 大学卒業まで ■養育費の支払い期限 支払い方法 毎月○日までに、子供名義の金融機関の口座に支払う ■住所変更、電話番号の変更の時は連絡すること ■将来の増額について 進学時の費用について 養育費の支払いの確保 養育費の支払いは、養育費という性質上、毎月の分割払いになるということが多く、養育費の支払いの確保ということで悩まれると思います。養育費支払いについて、公正証書にしておくのがお勧めです。できる限り具体的に、書面で決めておくのが大切です。離婚協議書という形で、キチンと書面化しておくことが大切です。 養育費の増額請求、減額請求 養育費も、事情が変われば、増額請求や、減額請求ができます。 過去の養育費の請求 過去の養育費のについても支払いの請求ができます。 ただ、調停や審判になったときに、請求したときからしか認められない場合がありますので、 証拠の残る内容証明で請求しておくのがお勧めです。 |
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内容証明で養育費の請求をする。 口頭で請求しても良いですが、なかなか応じくれない事が多いと思います。 内容証明を送って養育費の支払いを請求する方が効果があると思います。 養育費の請求の内容証明について、くわしくは、こちらをご覧ください。 家庭裁判所で調停をする。 相手が養育費の請求に応じないのであれば、家庭裁判所で、養育費の支払の調停をする。 養育費の支払調停について、くわしくは、こちら 子供の親権 親権の決め方 子供の監護権 |
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養育費の請求の内容証明郵便の文例の具体例
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・日付は忘れずに入れましょう。 ・太郎さんが、被通知人(内容証明を受け取る人)です。 ・花子さんが、通知人(内容証明を出す人)です。 最近、時代の流れなのか、養育費の請求についてのご相談が多くなりました。 左記は、横20文字、縦26行という内容証明郵便の制限におさまるようしてありますので、けっこうそのまま使えるようにも思います。ご参考までに。 |
| 財産分与の相談 | 慰謝料請求の相談 | 子供の養育費の相場 | 調停の相談 |
| 子供の親権の相談 | 子供との面接交渉権 | 離婚届けの不受理申出 | 離婚裁判 |
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