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離婚協議書の書き方、離婚の財産分与、慰謝料請求、子供の養育費、子供の親権、面接交渉権など離婚の相談に 専門の行政書士がお答えします。 ※ 行政書士には、法律上、守秘義務がありますのでご安心ください。 | ||||
| 2008/05/14 09:42:34 | ||||
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協議離婚とは、当事者の話合いによって離婚することです。離婚のうちのおよそ9割が協議離婚による離婚です。そのほかには、調停離婚、裁判離婚があります。 協議離婚は、決められた理由がないと離婚できないということではありません。離婚について夫婦が合意すれば、特に離婚の理由がなくても離婚できるということになります。 裁判離婚には、法定離婚事由が必要になります。法定離婚事由 また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意すればいいので、時間も、調停離婚や、裁判離婚に比べればかからなくてすむので、負担が少なくて済みます。ただ、一方の相手が協議離婚に合意しないのであれば、協議離婚は難しいです。 協議離婚は、離婚届を役所にだせば離婚できます。 離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。 離婚届の書き方 離婚届の出し方 勝手に離婚届をだされそうな場合、あるいは、離婚届に署名押印したけれども、やはり離婚したくない場合は、離婚届の不受理申出というものがあります。 離婚届の不受理申出 協議離婚には、上記のように、しいて離婚の原因、理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。 ただ、キチンと、財産分与や離婚の慰謝料、子供の養育費、子供との面接交渉権を決めておく必要があります。 特に、とにかく離婚したといことで、離婚の慰謝料や、養育費を決めずに離婚することは、後々のトラブルになります。離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。 離婚協議書の書き方 |
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夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 1.配偶者に不貞な行為があつたとき。 いわゆる不倫、浮気(不貞行為)のことです。不貞行為とは、肉体関係のことです。肉体関係がなくても婚姻を継続し難い重大な事由があるときに当る可能性があります。 裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。とありますので、一回だけで離婚が訴訟(裁判)で認められるのは難しいと思います。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 単身赴任など正当な理由もなく同居しないで、別居する 民法752条により、夫婦には同居義務があります。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 1号から4号に同じように 暴力 性的不能 親類との不仲、不和 あまりにも熱心過ぎる宗教活動 あくまで、それぞれのケースごとに異なるので、参考にしてください。また、究極的には、裁判官の判断ということになります。 協議離婚 |
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