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協議離婚が当事者の間でまとまらない場合には、調停を家庭裁判所に申し立てる事になります。離婚については、いきなり訴訟(裁判離婚)ができないことになっています。(調停前置主義)
よって、訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、調停をしなければいけません。
調停を申し立てる場合に、裁判離婚のような決められた離婚事由(法定離婚事由)というものは必要ありません。また、いわゆる有責配偶者からも調停を申し立てることができます。
ただ、調停はあくまで当事者の合意を前提とするので、最終的に相手が合意しないのであれば、調停が成立するのは難しいです。
家庭裁判所での調停は、離婚にむけての調停だけではなく、夫婦関係を改善させるように、夫婦関係の調整の方向に調停をしてくれる、いわゆる円満調整の調停もあります。
調停をする家庭裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所あるいは、夫婦が合意して決めた家庭裁判所になります。
調停についてくわしくは、最高裁判所のHPをご覧ください。 |
家庭裁判所での調停でも離婚について合意にいたらない場合で、家庭裁判所が必要と認める例外的な場合に、審判により離婚の処分をするというものです。ただ、審判に対しては、異議が出されれば、審判の効力がなくなってしまいます。
協議離婚 |
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