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2023/11/28 22:15:00
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 離婚届けの書き方


■離婚届は、役所にあります。離婚届が受理されて、法律上、離婚ということになります。
夫婦そろって離婚届を出す必要はありません。

■離婚届の提出先は、本籍地か、夫婦の所在の市区町村の役所です。

■離婚届には、夫婦と成年の証人二人が署名押印します。
印鑑については、実印でなくていいです。


■証人は、氏名、生年月日、住所、本籍を記載します。
証人になる人について、とくに制限はありません。

■夫婦は、氏名、生年月日、住所、本籍を書きます。  離婚後の戸籍について

未成年の子供がいる場合は、夫または妻のどちらが親権者になるのか記載しなければいけません。
監護権者については、離婚届に記載されませんので、監護権者を定めた時は、離婚協議書などでキチンと書面化しておくことが大切です。
子供の親権 子供の監護権

■離婚の種類として、協議離婚なのか、調停離婚なのか、審判離婚なのか、裁判離婚なのか記載しますが、離婚の原因、理由などは離婚届には、書くことはありません。離婚届には、離婚理由の記載欄というものはありません

■離婚届を勝手に出されたくない場合には、離婚届の不受理申出という制度があります。
  離婚届の不受理申出


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