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子供の親権
新権には、身上監護権と、財産管理権があります。
身上監護権
子供の世話をしたり、しつけ、教育をすること
財産管理権
子供に代わって財産を管理、法律行為(契約など)をすること
子供の親権の決め方
当事者で子供の親権について合意できればいいですので、まずは、当事者の話合いです。
当事者間で子供の親権がきまらないのであれば、協議離婚は難しい
未成年の子供がいる場合に離婚するには、夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか決める必要があります。どちらが親権者なのか当事者間で合意できなければ、協議離婚できません。離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので、離婚届を受理してもらえないからです。離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。離婚届の書き方 出し方
親権の変更
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、親権者を他の一方に変更することができるということになっています。(民法819条6項)
しかし、現実的には、親権変更は難しいですので、離婚の際に親権をきめるときには、後日、子供の親権を変更することは、難しいということ考えて慎重に判断すべきです。
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第766条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
第818条
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
第819条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
第837条
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 |
子供の監護権
監護権とは、簡単に言いますと、子供を引き取り、子供の世話をするということです。
子供の親権のうち、身上監護権ということになります。
通常は、子供の親権をきめても、監護権をきめることはあまりありません。
親権のうちで、監護権を別途分けておきたい場合(親権は、一方の配偶者がもつが、子供は引き取りたい場合)に、親権と監護権を分けてきめることになります。
子供の監護権の決め方
子供の親権の場合は、離婚届に記載しなければ離婚届が受理されないのですが、監護権については、離婚届に記載する必要はありません。
親権とは別に監護権を決める場合は、証拠を作る意味でも書面で決めるておくことをお勧めします。
第766条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 |
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