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離婚協議書の書き方、離婚の財産分与、慰謝料請求、子供の養育費、子供の親権、面接交渉権など離婚の相談に 専門の行政書士がお答えします。 ※ 行政書士には、法律上、守秘義務がありますのでご安心ください。 | ||||
| 2008/05/14 08:28:20 | ||||
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面接交渉権とは、親が子供に会う権利のことです。 子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。 子供との面談交渉権は、民法の条文で定められているものではなく判例(裁判例)によって認められているものです。 多くの場合は、離婚後に子供を引き取っていない親が、子供に会う権利ということになります。 しかし、下記のように別居中でも面接交渉権がありますの離婚の前後を問いません。
離婚前の別居中である場合でも、子供との面談交渉が認められています。 ただ、上記のように子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面談交渉権が制限される場合もあります。 |
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面接交渉権では、子供と会うことを拒否する、あるいは拒否されるということが、問題になる場合があります。当然に、子供との面会を拒否できるものではなく、子供の福祉、子供の意思などから判断されます。 このような争いにならないためにも、面接交渉権については、できる限り具体的に決めておくことが大切です。 |
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面接交渉権は、離婚後にトラブルにならないためにも、できる限り具体的に、書面で決めておくのが大切です。離婚協議書という形で、キチンと書面化しておくことが大切です。 面接交渉権を決める時のポイント ◆いつ会えるのか ◆年になんかなのか 月になんかなのか 週に何回なのか ◆どこで会うのか ◆時間はどうするのか ◆泊まることはいいのか 旅行はいいのか ◆連絡方法はどうするのか ◆子供の受け渡しはどのようにするのか ◆子供の意思はどうするのか 子供の親権 親権の決め方 子供の監護権 |
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