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離婚協議書の書き方、離婚の財産分与、慰謝料請求、子供の養育費、子供の親権、面接交渉権など離婚の相談に 専門の行政書士がお答えします。 ※ 行政書士には、法律上、守秘義務がありますのでご安心ください。 | ||||
| 2008/05/14 05:57:42 | ||||
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一方の配偶者に勝手に離婚届をだされそうな気がする、あるいは、離婚届に署名押印したけれどもやっぱり離婚したくないというときは、離婚届の不受理申出というのもがあります。 離婚届の不受理申出というのは、簡単に言えば、離婚届を受けつけないでくださいということを役所に申出るものです。 離婚届の不受理の申出の効力は、6ヶ月です。 6ヶ月後も、離婚届を受けつけないでほしいのであれば、6ヶ月後にも離婚届不受理の申出をすることが必要です。 協議離婚をする |
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