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離婚協議書の書き方、離婚の財産分与、慰謝料請求、子供の養育費、子供の親権、面接交渉権など離婚の相談に 専門の行政書士がお答えします。 ※ 行政書士には、法律上、守秘義務がありますのでご安心ください。 | ||||
| 2008/05/12 23:30:52 | ||||
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協議離婚 協議離婚に合意する⇒協議離婚 相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意できているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。 協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所で調停するということになります。 離婚については、いきなり訴訟(裁判離婚)ができず、訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停をしなければいけないからです。(調停前置主義) 離婚の話をしたい場合、あるいは、離婚条件の話合いをしたい場合は、書面にて交渉を促すのも方法です。内容証明郵便の書き方 調停離婚 離婚調停で、離婚に合意する⇒調停離婚 家庭裁判所に調停も申し立てる場合には、裁判離婚のような決められた離婚事由(法定離婚事由)というものは必要ありません。また、いわゆる有責配偶者からも調停を申し立てることができます。有責配偶者とは 調停はあくまで当事者の合意を前提とするので、最終的に相手が合意しないのであれば、調停が成立するのは難しいです。 審判離婚 調停で離婚に合意しない場合は、家庭裁判所は審判をする場合もあります。この審判は、相手に異議をだされれば、効力を失ってしまいます。異議を出されずに審判が確定すれば審判離婚 裁判離婚 裁判離婚 離婚については、いきなり訴訟(裁判離婚)ができず、訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停をしなければいけません。(調停前置主義) 離婚訴訟(裁判)をするためには民法770条1項各号の事由(法定離婚事由)が必要になります。 |
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