離婚の財産分与とは
離婚の財分与は、離婚の慰謝料とはちがって、どちらが離婚にいたるについて責任があるのかということに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によってえた財産を離婚するに際して、財産分与するというの離婚の財産分与です。
ただ、財産分与には、夫婦の協力のもとで築いた財産の分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。よって、必ずしも、財産の分与だけすむという事ではなく、個々の離婚のケースバイケースになります。
財産分与の対象
婚姻期間中に夫婦の協力によってえた財産が財産分与の対象になります。
@配偶者の一方が、結婚のさいに、実家からもってきた財産
A配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産
B配偶者の一方が、婚姻中に相続によってえた相続財産
上記@からBは、婚姻期間中に夫婦の協力によってえた財産とはいえず財産分与の対象とはみなされないです。
離婚の財産分与金額、割合
財産分与には、夫婦の協力のもとで築いた財産の分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。よって、個々の離婚のケースバイケースによるということになります。
金額面で合意できれば、その金額でいいということになります。
合意したのであれば、離婚協議書をつくって後々の争い、トラブルにならないようにしておくことをおすすめします。
離婚協議書の書き方
民法768条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。