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離婚協議書の書き方、離婚の財産分与、慰謝料請求、子供の養育費、子供の親権、面接交渉権など離婚の相談に 専門の行政書士がお答えします。 ※ 行政書士には、法律上、守秘義務がありますのでご安心ください。 | ||||
| 2008/05/14 11:12:05 | ||||
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離婚に際しての金銭の問題ということになれば、慰謝料と財産分与です。子供のことを含めれば、養育費のこともあります。実務上は、離婚の慰謝料と、離婚の財産分与を一緒にして、離婚にさいしての金銭の支払いとしている場合が多いです。しかしながら、ここで離婚の慰謝料と、離婚の財産分与をわけて考えてください。 協議離婚する場合に、離婚の慰謝料、財産分与をする場合には、できるだけ一括払いにすることをお勧めします。また、仮に分割払いにするのであれば、支払回数、支払期間、支払方法、支払が滞った場合などについて、キチンと決めて離婚協議書にしておくことをお勧めします。 下記のように、離婚の慰謝料と、離婚の財産分与とは、消滅時効の期間は異なりますのでご注意ください。 離婚の慰謝料の消滅時効は3年です。(民法724条) cf 離婚の財産分与の消滅時効は2年です。(民法768条2項)
離婚の慰謝料とは
離婚の慰謝料は、離婚にいたるについて責任があるほうが、相手方配偶者に慰謝料を払うということになります。離婚にいたるについて責任がないのであれば、離婚の慰謝料を支払う必要はありませんし、配偶者の両者に離婚について責任がない(悪いとは言えない)場合は、慰謝料が認めれないことになります。 離婚の慰謝料金額 離婚の慰謝料は、個々の夫婦ごとによって違ってきます。ケースバイケースです。 当事者間であれば、相手に請求して、相手が応じてくれるのであれば、その金額で慰謝料が決まるということになります。法律で、慰謝料がいくらという風に具体的に金額が決まっているものではありません。 ただ、慰謝料ですので、精神的苦痛が大きいのであれば、高くなります。 また、離婚の責任がある度合いによってきます。 合意したのであれば、離婚協議書をつくって後々の争い、トラブルにならないようにしておくことをおすすめします。 離婚協議書の書き方 民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 民法710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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離婚の財産分与とは
離婚の財分与は、離婚の慰謝料とはちがって、どちらが離婚にいたるについて責任があるのかということに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によってえた財産を離婚するに際して、財産分与するというの離婚の財産分与です。 ただ、財産分与には、夫婦の協力のもとで築いた財産の分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。よって、必ずしも、財産の分与だけすむという事ではなく、個々の離婚のケースバイケースになります。 財産分与の対象 婚姻期間中に夫婦の協力によってえた財産が財産分与の対象になります。 @配偶者の一方が、結婚のさいに、実家からもってきた財産 A配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産 B配偶者の一方が、婚姻中に相続によってえた相続財産 上記@からBは、婚姻期間中に夫婦の協力によってえた財産とはいえず財産分与の対象とはみなされないです。 離婚の財産分与金額、割合 財産分与には、夫婦の協力のもとで築いた財産の分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。よって、個々の離婚のケースバイケースによるということになります。 金額面で合意できれば、その金額でいいということになります。 合意したのであれば、離婚協議書をつくって後々の争い、トラブルにならないようにしておくことをおすすめします。 離婚協議書の書き方 民法768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
民法762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。 2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。
不倫(不貞行為)相手への慰謝料 不倫相手への慰謝料請求については、くわしくは、不倫問題相談アドバイザーへ |
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