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離婚協議書の書き方の相談、財産分与の相談、慰謝料請求の相談、子供の養育費の相談、子供の親権の相談、 面接交渉権の相談に行政書士がお答えします。 ※ 行政書士には、法律上、守秘義務がありますのでご安心ください。 | ||||
| 2008/05/10 06:30:41 | ||||
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協議離婚とは、当事者の話合いによって離婚することです。全体のおよそ9割が協議離婚です。そのほかには、調停離婚、裁判離婚があります。 協議離婚は、決められた理由がないと協議離婚できないということではありません。当事者の夫婦が合意すれば、特に理由がなくても離婚できるということになります。 裁判離婚には、法定離婚事由という離婚する理由が必要になります。法定離婚事由 また、協議離婚は当事者の夫婦が離婚に合意すればいいので、時間も、調停離婚や、裁判離婚に比べればかからなくてすむ。よって、負担が少なくて済みます。ただ、夫婦一方の相手が合意しないのであれば、協議離婚は現実的には難しいということになります。 協議離婚は、離婚届を役所にだせば離婚することができます。 離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。 離婚届の書き方 離婚届の出し方 夫婦の一方当事者に勝手に離婚届をだされそうな場合、あるいは、離婚届に署名押印したけれども、やはり離婚したくないと思う場合は、離婚届の不受理申出というものがあります。 離婚届の不受理申出 協議離婚には、上記のように、しいて離婚の原因、理由がなくても、当事者夫婦が合意すれば離婚することができます。 ただ、キチンと、財産分与や慰謝料、子供の養育費、子供との面接交渉権を決めておく必要があります。 特に、とにかく離婚したいといことで、慰謝料や、養育費を決めずに離婚することは、後々のトラブルの原因になります。決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。 離婚協議書の書き方
夫婦に未成年の子供がいる場合に離婚するには、夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか決める必要があります。どちらが親権者なのか当事者間で合意できなければ、協議離婚できません。離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので、離婚届を受理してもらえないからです。離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。 子供の親権 民法 第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がこれを行う。但し、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行う。 5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。 6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によつて、親権者を他の一方に変更することができる。 |
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■夫婦(配偶者)ではなくなります。 夫婦ではなくなるので、元の配偶者の相続権はありません。 子供は、離婚しても母親、父親の相続権があります。 ■姻族関係が終了する。(民法728条) つまり、相手の配偶者の親などと親類関係でなくなります。法的には、扶養義務がなくなります。 ■旧姓にもどる (民法767条) 結婚によって、姓を変えたものは離婚によって結婚前の旧姓にもどります。 ただし、離婚によって復したものは、離婚の日より3ヶ月以内に届出をすれば離婚の際に称していた氏を称することができます。(767条2項) 離婚後の戸籍について |
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