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内容証明郵便は、@どんな文面の内容の手紙を、Aいつ(確定日付)、だれが、だれに、出したかというこを、郵便局が証明してくれます。
配達証明を内容証明郵便につければ、B相手に、いつ配達されたのかも証明してくれます。
通常は、内容証明は配達証明つきでだします。相手に配達証明つき内容証明が配達されれば、「上記郵便物は○○年□月○日に配達されたのこれを証明します。」というハガキ(郵便物配達証明書)が、内容証明郵便の通知人に届きます。
内容証明郵便は、相手にかなりの心理的プレシャーをあたえます。
内容証明郵便のご依頼も受けております。
離婚問題で、内容証明郵便がが使われる主な場合
また、状況によっては、配達記録郵便でを使うのも方法です。
◆協議離婚に応じるように
◆離婚条件の話合いに
◆子供の養育費の請求
◆子供との面接交渉権を要求する 約束どおりに子供と会わせるように要求する
◆子供と会う場合に、約束を守るように要求する
◆生活費の要求をする
◆離婚後のつきまといをやめるように警告する |
◆内容証明は、20文字以内26行以内の制限があります。
◆縦書きでも、横書きでもいいです。
◆同じ文面の内容を3枚用意します。
一枚が相手に郵送されます。
もう一枚が、郵便局の控え、もう一枚を差出人に控えとして戻してもらえます。
◆文面には、通知人(ご自身)、非通知人(相手方)の氏名、住所を書きます。
この文面に書いた同じ氏名、住所を封筒にも書きます。
この通知人の住所に、内容証明の配達証明が郵送されてきます。
◆書いた内容証明の文面3枚は、封筒入れずに、郵便局に持ってきます。
郵便局で、手続きの後、封筒に入れます。
◆内容証明は、紙が決まっているものではないので、市販の内容証明の紙をつかわなくてもいいです。一枚書いて、コピーするのもいいですし、ワードで文面をつくって3枚プリントアウトするのでもいいです。
◆内容証明の郵便代は、相手に送る文面が一枚の場合は、1220円です。
◆どこの郵便局でも出せるわけでありませんので、事前に確認しておきましょう。
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