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養育費を支払わないという約束について、ご相談されることがあります。
養育費の問題は、子供の問題でもあり複雑な点があります。
親には、子供の扶養義務がありますので、子供からは親に対しては請求できると考えられます。
ただし、親同士の子供の養育にかかる費用の負担の問題については、養育費を支払わないという約束について問題になります。
この点については、裁判所の判断も分かれておりまして、養育費を支払わないという約束が、一概に全て無効とか、有効とかいうようになっておりません。
具体的な事情によって、判断しているようです。
特別な事情、あるいは、事情変更が生じれば、養育費を支払わないという約束が認められなくなる場合があります。
いずれにせよ、養育費を支払わないという約束は、慎重に考えた上でご判断されることが大切です。
第880条
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
第881条
扶養を受ける権利は、処分することができない。 |
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