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公正証書とは、公証役場で公証人によって作られるものです。
当事者間の書面よりも、証拠力が高いとされています。
公正証書が、当事者間の書面と大きく異なる点は、公正証書の内容が金銭の支払いである場合に、執行力があることです。
執行力とは、簡単にいいますと、裁判(訴訟など)をしなくても、公正証書で強制執行できるということです。
公正証書に執行力をつけるためには、いわゆる「強制執行認諾文言」をつけて、公正証書を作る必要がありますので注意してください。
公正証書を作るには、公証人に費用を支払う必要があります。
また、原則として、当事者双方が公証役場に行く必要があります。
当事者の本人確認のために印鑑証明が必要になります。
公正証書の費用、手続きについては、公証役場にお尋ねください。
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