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離婚協議書の書き方、離婚の財産分与、慰謝料請求、子供の養育費、子供の親権、面接交渉権など離婚の相談に 専門の行政書士がお答えします。 ※ 行政書士には、法律上、守秘義務がありますのでご安心ください。 |
| 2008/05/12 23:30:12 |
公正証書とは、公証役場で公証人によって作られるものです。 当事者間の書面よりも、証拠力が高いとされています。 公正証書が、当事者間の書面と大きく異なる点は、公正証書の内容が金銭の支払いである場合に、執行力があることです。 執行力とは、簡単にいいますと、裁判(訴訟など)をしなくても、公正証書で強制執行できるということです。 公正証書に執行力をつけるためには、いわゆる「強制執行認諾文言」をつけて、公正証書を作る必要がありますので注意してください。 公正証書を作るには、公証人に費用を支払う必要があります。 また、原則として、当事者双方が公証役場に行く必要があります。 当事者の本人確認のために印鑑証明が必要になります。 公正証書の費用、手続きについては、公証役場にお尋ねください。 お近くの公証役場は、こちらでお探しください。 |
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