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離婚協議書の書き方、離婚の財産分与、慰謝料請求、子供の養育費、子供の親権、面接交渉権など離婚の相談に 専門の行政書士がお答えします。 ※ 行政書士には、法律上、守秘義務がありますのでご安心ください。 | ||||
| 2008/05/14 05:50:08 | ||||
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結婚によって、姓を変えたものは離婚によって結婚前の旧姓にもどります。 旧姓に戻る場合、結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。 旧姓に戻らない場合 離婚届と同時に、あるいは離婚の日から3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届 をだすことにより、旧姓に戻らずに離婚時の姓を使うことができます。 この場合は、新しい戸籍を作ることになります。 |
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結婚に際して、奥さんが旦那さんの姓になった場合 離婚して、子供の親権者が母親になったとしても、子供は旦那さんの戸籍(離婚時の夫婦の戸籍)のままで、姓も旦那さんの姓のままです。 子供の姓を変更したい場合は、家庭裁判所に子の氏変更許可申立をすることになります。 子の氏変更許可申立は、子供の法定代理人(親権者)がする必要があります。子供が15歳以上の場合は、子ども自身の判断により、子供が子の氏変更許可申立をすることができます。 離婚の際には、子供の姓についても話し合っておくことをおすすめします。 |
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