離婚したいといわれても、離婚したくない場合は、まずは相手と話し合うことが大切です。
もっとも、なかなか話し合う機会がもてなかったり、当事者間では冷静な話ができない場合は、
家庭裁判所で調停をするもの方法です。
調停は、離婚にむけての調停だけではなく、夫婦関係を改善させるように、夫婦関係の調整の方向に調停をしてくれる、いわゆる円満調整の調停もあります。
また、調停はあくまで当事者の合意を前提とするので、調停をしたからといって、離婚しなければいけないものということではありません。最終的に当事者が合意しないのであれば、調停で離婚ということありません。 |