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生活費について
法律上、未だに夫婦ですので、別居中でも婚姻費用を分担する義務があります。
別居する場合は、婚姻費用の金額、支払方法について決めておくことをお勧めします。
民法760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
子供について
別居する際に、子供とともに生活する方が、仮にその後、離婚するということになった場合、親権を認めてもらえる可能性が高いです。協議離婚する場合は、当事者間で子供の親権になります。よって、子供の親権については当事者の話合いということになります。
しかし、協議離婚では、離婚について当事者の話合いがまとまらない場合、調停、訴訟ということになります。調停、訴訟になった場合は、子供と現実に一緒に暮らしていると既成事実が、大きな影響を持つ可能性が高いです。
よって、子供の親権を持ちたいと思うのであれば、別居においても子供と一緒ということが良いと思います。
生活費、養育費を支払ってもらえない場合は、強く支払を請求して、それでも生活費、養育費の未払いが続くのであれば、家庭裁判所で調停をするのも方法です。 |
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