不倫の慰謝料の相場
強引に示談書をかかされた
示談書を書かせばいいというものではありません。
強引に示談書を書かせば、後で強迫による取消しをうける可能性があります。
また、その程度によっては、脅迫、恐喝などについても問題になる可能性があります。
こういうことを主張してくる場合は、大体の場合は、相手に法律家がついていることが多いので、不倫(不貞行為)の慰謝料請求が難しくなる可能性があります。
第96条 (強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 |