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不倫問題、慰謝料請求の無料相談、正式依頼は、こちら
不倫の慰謝料の相場
不倫相手を殴ってしまった。 相手に殴られた。
不倫をされたからといって、相手を殴って良いものではありません。
刑事事件になれば、傷害罪です。
殴って金銭を要求すれば、強盗になります。
刑事事件にならなくても、相手は、告訴する可能性もあるので、不倫(不貞行為)の慰謝料請求が難しくなります。仮に告訴されなくても、交渉がややこしくなることは間違いありません。
逆に傷害の慰謝料請求を受けることになる可能性があります。
お気持ちは、わかりますが、できるだけ感情的にならないようにしてください。
また、殴られたのであれば、そのことはキチンと主張するのがいいと思います。
不倫は犯罪ではないですが、傷害は犯罪になります。
第204条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第236条 (強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 |
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不倫問題相談アドバイザー
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