行政書士は、法律上守秘義務がありますので、ご安心ください。
行政書士法からの抜粋です。
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| 第一条 (目的) |
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
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| 第十二条 (秘密を守る義務) |
| 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。 |
ご家族に秘密の方でも、秘密が守られるように配慮いたします。
内容証明の控え、受領書はお客さんに郵送しますが、事務所名ではなく、個人名(堀内 寿福)で郵送します。 |