二人とも既婚者でお互いに離婚して結婚するという約束をしていました。
私は、先に離婚しましたが、相手は離婚してくれず、離婚できないといってきました。婚約破棄として慰謝料請求できないのでしょうか。
不倫関係では、法的には婚約とは言えないと考えますし、そのような約束には、原則として法的保護はないと考えます。
ただ、その状況によっては、法的に慰謝料請求が認められる可能性もないとは言えないと考えます。
訴訟では、特段の事情がある場合には認める可能性がありますし、利益考慮の面がありますので。
交渉してみるのも方法だと思いますが、不倫関係にあったということですので、相手の奥さん、旦那さんから不倫の慰謝料請求をうける可能性があると思います。 |