夫が不倫相手にあげたものを返してもらいたい
配偶者が、不倫相手にあげたものを返してほしいといいう相談をうけることがあります。
相手が、返還に応じてくれるのであればいいですが、、法的に請求するのは、難しいです。
あげたということは、法的に贈与ですが、書面によらない贈与はいつでも取消す事ができます。しかしながら、履行が終わりたる部分(相手に渡してしまった部分)については、取消すことができないとされているからです。(民法550条)
民法550条 書面によらない贈与の撤回
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 |