不倫相手に慰謝料請求したが、不倫相手には慰謝料の支払に応じてもらえたが、その慰謝料を結局、旦那が不倫相手に渡していました。不倫相手に慰謝料支払わせるように要求できないのでしょうか。
不倫相手に慰謝料請求して、不倫相手が慰謝料を支払ってくれたのだけれども、実は、配偶者が立て替えていたという話は時々あります。
どういう示談をしているのかにもよってきますが、この場合は、不倫相手にキチンと自分のお金をで支払えと強制することは難しいです。
実際には、不倫相手は慰謝料を奥さんに支払っています。
その慰謝料分を、旦那さんから贈与されたという関係になっていると考えます。
とすれば、やはり、不倫相手が慰謝料を支払っているということですので、法的には、難しいと考えます。
また、請求するのであれば、その金銭を贈与した本人である旦那さんが返還請求をするということになります。
しかし、すでに贈与した金銭の返還を求めるのも法的には難しいです。(民法550条)
民法550条 書面によらない贈与の撤回
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 |