不倫の慰謝料請求されている方へ
不倫は、犯罪ではありません。
民事上の慰謝料請求の対象になるということになります。
相手から慰謝料請求を受けても、主張すべきことは主張することが大切です。
そうしなければ、示談の条件が圧倒的に不利になり、ご自身の権利を守ることが出来ないということになります。
特に、不倫を職場や実家に脅されて、脅迫、恐喝を受けているのであれば、相手にはキチンを主張しなければ、ご自身を守ることは難しいです。
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まずは、おちつく
慰謝料請求されても、まずは、落ち着くことが大切です。
口頭での請求なのか、内容証明が届いたのか、相手の主張の内容を確認しましょう。
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慰謝料請求が妥当な金額なのか、良く考える
相手から請求されている慰謝料が妥当な範囲といえるのか、落ち着いて良く考えてみることです。
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示談書をキチンと書いてもらうこと、
または、相手の示談書をキチンとチェックすること
慰謝料を支払うにしても、今後、慰謝料を請求されないようにキチンと示談書を書いてもらうことが重要です。
ここで、キチンとしていないと、後々またトラブルになりかねません。せっかく示談するのですから、最後のつめもキチンとするようにしてください。
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会社にばらすと脅されている
相手もばらしてしまえば、脅すネタがなくなるので、そう簡単にばらすことはです。
また、恐喝して金銭を要求するのは、恐喝罪になります。
金銭を要求しなくても脅迫罪になります
脅迫罪
第二百二十二条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
恐喝罪
第二百四十九条
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強引に示談書をかかされた
強迫の状況下で、示談書を書かされたのであれば、強迫による示談書を取消しを主張をするのも方法です。とはいえ、軽率に示談書は、書かないほうがいいです。また、示談書のサインするときは、その内容をキチンと確認することをお勧めします。できれば、ご自身のほうで示談書を作ることをお勧めします。
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職場不倫で会社を辞めることを示談書にかいてしまった
あまり無茶な約束は、公序良俗違反で、無効になる可能性があります。(民法90条)
また、強引に書かされたのであれば、強迫により取消す方法もあります。
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