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不倫問題、慰謝料請求の無料相談、正式依頼は、こちら
まずは、内容証明で請求する
いきなり、訴訟(裁判)というふうにも考えがちですが、内容証明で請求して支払ってくれれば、問題ないので、まずは、内容証明で不倫(不貞行為)の慰謝料請求になると思います。
証拠があれば、相手も内容証明で慰謝料請求に応じることが多いです。
応じるように詰めて話を持っていくことが必要です。
証拠がなくても、相手が不倫を認めて慰謝料の支払に応じてくれればいいということになります。
内容証明で請求するにしても、キチンと証拠をつくってから請求すると相手は、慰謝料の支払に応じやすいです。
相手に連絡する前に、相手に会う前に、ご相談頂ければ、それぞれの状況に応じたアドバイスができますができるので、できましたら、ご自身が、行動する前に、ご相談下さい。
特に、はじめて、不倫相手に連絡をとるときは、重要です。
何も流れを考えずにいきなり電話などして、文句だけを言っても交渉を詰めていくことが出来ません。
初めての連絡の時には、証拠つくりや、その後のことも含めた対応が重要です。
また、訴訟(裁判)となれば、弁護士さんということになるでしょうから、訴訟(裁判)費用と、慰謝料がとれるのかという問題になると思います。
実際に、訴訟(裁判)にまでなるのは、少ないように思います。
訴訟になったとしても、相手が任意に支払ってくれないのであれば、強制執行ということになります。
当事者間の交渉で、不倫の慰謝料の支払に応じなかった相手が、生の結果任意に支払に応じるということは、考えにくいの事実です。
よって、当事者間の交渉で話をまとめることが重要になります。
話をまとめることは、慰謝料の支払のみではなく、相手からの謝罪、今後、不貞行為をしないという約束ということも重要になります。
内容証明は、届いた相手にかなりの心理的プレシャーをあたえます。
しかし、同時に、すべてが証拠としても残ってしまいます。
内容証明の書きようによっては、強迫、恐喝、名誉毀損になりえますのでご注意ください。
特に、不倫相手の会社に内容証明をおくるのは、あまりお勧めできません。
内容証明では、こちらの不利になることは書かないこと、しないことです。
相手に言質を取られると不倫(不貞行為)の慰謝料請求がやりにくくなるでしょうし。
と、思いながらも、迫力のある文面にしたいということでしょうから、なかなか難しいとは思います。
当事務所では、本職がご依頼者様の状況に合った内容証明の文面をお作りしております。
相手に連絡する前に、相手に会う前に、ご相談頂ければ、それぞれの状況に応じたアドバイスができますができるので、できましたらご自身が、行動する前に、ご相談下さい。
無料相談は、こちら
| 不倫の慰謝料請求 |
19950円と成功報酬 |
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その後の示談書の作成については、成功報酬が発生する場合は、示談書の作成については、追加料金なしで作成しております。くわしくは、ご依頼の際にお尋ねください。 |
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調停をする
調停であれば、ご自身ですることも可能だと思います。
訴訟(裁判)をする
訴訟(裁判)は、証拠で証明できなければ勝つことは難しいです。
また、訴訟(裁判)費用も必要になります。
訴訟といういことになれば、ご本人でするのは難しいと思いますので、弁護士に依頼ということになると思います。 |
不倫問題相談アドバイザー
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