いわゆるダブル不倫の場合の慰謝料請求
不倫相手も既婚者であるいわゆるダブル不倫の場合は、不倫相手の配偶者から本人の配偶者に対して不倫の慰謝料請求をうける可能性があります。
不倫相手の配偶者からすれば、不倫(不貞行為)には変わりはありませんので。
こちらから、不倫相手に慰謝料請求して、不倫相手の配偶者からは、本人の配偶者に慰謝料請求されるという関係になります。
本人の夫婦間で、財布が別であれば、配偶者に慰謝料請求されるのは、知ったことではないので自由にしてくれという考えも成り立ちます。
また、離婚することになるのであれば、配偶者に慰謝料請求するのであればしてくださいということにあると思います。
ダブル不倫の場合で、不倫の慰謝料請求されたときに、こちらも不倫されたのだから、慰謝料請求してきた相手の配偶者に対して慰謝料請求できます。
もっとも、相殺をすることはできません。
相殺は、当事者間に債権が対立することが必要です。
いわゆるダブル不倫の場合には、不倫(不貞行為)の慰謝料請求は、相手の配偶者に慰謝料請求できるのであり、その慰謝料請求してきた相手に慰謝料請求できるものではないからです。
あくまで、請求する人、される人がことなりますで、相殺はできません。 |