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◆法的に慰謝料請求が認められるという不倫とは、異性間の肉体関係があることが必要とされております。法的には、「不貞行為」といいます。
不貞行為とは、配偶者のある人が、配偶者以外の異性と肉体関係をもつことです。
◆民法770条1項1号から推測されるに、夫婦は相互に貞操義務があります。
つまり法律上夫婦であるのであれば、配偶者以外の異性との肉体関係を持たない義務という義務があります。
民法770条 法定離婚事由
夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 |
夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務がある(最高裁判所判例
)
◆不貞行為がある
配偶者に異性との肉体関係があることが必要です。
デートしている、食事をしている、メールしている電話をしているという関係だけでは、慰謝料請求が認められるのは難しいと判断します。
ただ、このような場合に夫婦関係に支障をきたす、あるいは相手にやめてほしいのであれば、配偶者であることを主張して、相手にやめるように警告することも方法です。一度、配偶者であることを名乗って、警告すれば後々に既婚者とは知らなかったとは相手も言えなくなります。
不倫をやめるように警告する
◆不倫相手が、既婚者と認識していた、 あるいは認識し得べき状況であった
不法行為に基づく損害賠償請求には、故意または過失が必要ですので、相手が既婚者と知っている場合や、既婚者と認識できる状況ということが必要です。相手が全く既婚者と知らないのであれば、難しいと考えます。
◆婚姻関係(夫婦関係)が破綻していない
判例(裁判例)では、婚姻関係がすでに破綻した場合に、不倫(不貞行為)の慰謝料請求を認めていません。ただ、一方は、夫婦関係は破綻していたと主張するでしょうし、一方は、夫婦関係は破綻していないということが多いですので、夫婦関係が破綻していたのかはかなり争いになるところです。
◆消滅時効になっていない
不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。
不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。
また、不法行為のときから20年経たなくても、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから、3年たてば、消滅時効にかかります。
どちらかの期間がたてば(つまり、両方を比べて短い期間)、消滅時効が完成します。(民法724条)
消滅時効が完成したとしても、債権(不倫の慰謝料請求権)は当然に消滅するものでありません。相手が消滅時効を援用しないと債権は消滅しません。
民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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不倫問題相談アドバイザー
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