愛人契約したが、相手と別れることになりました。
最後の月の料金を相手が一向にお金を支払わない。何とか支払わせる方法はないでしょうか。
いわゆる愛人契約で月に決まったお金をもらうことになっていたが、一方的に契約をやめられ支払ってくれない。何とか支払わせる方法はないでしょうか。
愛人契約は、公序良俗に違反しますので、法的に無効です。
たとえ、契約書など書面にしても法的に無効です。
その契約書の内容が、売買契約などのように愛人契約と一見わからないようにしてあったとしても、実質が愛人契約であれば、法的に無効になります。
よって、無効なものを法的には強制できませんので、相手に支払わせるのは現実的には難しいと考えます。
もちろん、相手が任意で支払に応じてくれればいいですが。
第90条 (公序良俗) |