愛人契約ですので不倫の慰謝料を支払わなくていいのではないですか。
自分は愛人契約で愛人になったので、不倫の慰謝料を支払わなくてもいいという相談があります。
愛人契約をしていても、不貞行為は不貞行為ということになります。
したがって、愛人だからといって不倫の慰謝料を免れたり、支払わなくていいということにはなりません。
よって、ビジネスとして愛人をしていても、相手の奥さんから不倫の慰謝料請求をうければ、慰謝料を支払うということになると考えます。
愛人契約をしても、相手の配偶者から不倫の慰謝料請求を受けるリスクはありますので、あまりお勧めできるものではありません。
不倫の慰謝料の消滅時効は、
不法行為(不貞行為)の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為8不貞行為)のときから20年です。
不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。
ですので、最長で、20年の間、不倫の慰謝料請求を受ける可能性があります。
民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 |