夫が愛人に愛人契約で支払っていたお金の返還を要求したい。
法的には愛人契約は、公序良俗に反して無効です。(民法90条)
しかし、すでに無効なことに金銭を支払った場合でも、不法な原因のために支払った場合には、返還請求できないのが原則です。(民法708条本文)
ですので、よほど特別な事情がないと愛人に返金請求するのは難しいと考えます。
また、返還請求は、あくまで支払った本人がする権利ですので、旦那さんが愛人に支払った場合では、奥さんが返還請求できるものはありません。
その場合は、あくまで旦那さんが返還請求するということになります。
第90条 (公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
第708条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 |