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(手付)
民法 第五百五十七条
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。
◆手付金放棄での契約の解除の要件
@当事者の一方
A契約の履行に着手するまで
B買主は契約の解除の意思表示をすること |
クーリングオフでの契約の解除ができない場合は、手付金放棄での契約の解除という方法があります。
手付金放棄での契約の解除の意思表示は、書面でする必要はありませんが、いつ手付金放棄での契約の解除を主張したのか、いつ相手にその主張が届いたのかを証拠に残すためにも、内容証明で通知することをお勧めします。
不動産のクーリングオフの要件について |
不動産クーリングオフアドバイザー
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