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不動産、マンション、建物のクーリングオフ、解約の専門家の行政書士にご相談ください。
全国対応で、不動産のクーリングオフ、解約の内容証明郵便の依頼を受けております。

行政書士には、法律上、守秘義務がありますので、ご安心ください。

2008/05/14 08:30:36
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 内容証明郵便の書き方


内容証明郵便は、@どんな文面の内容の手紙を、Aいつ(確定日付)、だれが、だれに、出したかというこを、郵便局が証明してくれます。

配達証明を内容証明郵便につければ、B相手に、いつ配達されたのかも証明してくれます。
通常は、内容証明は配達証明つきでだします。相手に配達証明つき内容証明が配達されれば、「上記郵便物は○○年□月○日に配達されたのこれを証明します
。」というハガキ(郵便物配達証明書)が、内容証明郵便の通知人に届きます。
内容証明郵便は、自分が通知しとことを証明してくれます。


◆内容証明は、20文字以内26行以内の制限があります。

◆縦書きでも、横書きでもいいです。

◆同じ文面の内容を3枚用意します。
 一枚が相手に郵送されます。
 もう一枚が、郵便局の控え、もう一枚を差出人に控えとして戻してもらえます。

◆文面には、通知人(ご自身)、非通知人(相手方)の氏名、住所を書きます。
 この文面に書いた同じ氏名、住所を封筒にも書きます。
 この通知人の住所に、内容証明の配達証明が郵送されてきます。

◆書いた内容証明の文面3枚は、封筒入れずに、郵便局に持ってきます。
 郵便局で、手続きの後、封筒に入れます。

◆内容証明は、紙が決まっているものではないので、市販の内容証明の紙をつかわなくてもいいです。一枚書いて、コピーするのもいいですし、ワードで文面をつくって3枚プリントアウトするのでもいいです。

◆内容証明の郵便代は、相手に送る文面が一枚の場合は、1220円です。

◆どこの郵便局でも出せるわけでありませんので、事前に確認しておきましょう。
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