不動産クーリングオフアドバイザー

マンション解約   不動産解約の相談
堀内行政書士事務所


不動産、マンション、建物のクーリングオフ、解約の専門家の行政書士にご相談ください。
全国対応で、不動産のクーリングオフ、解約の内容証明郵便の依頼を受けております。

行政書士には、法律上、守秘義務がありますので、ご安心ください。

2008/05/14 08:36:38
スポンサード リンク

クーリングオフ トップページ
相談の多い勧誘例
よくある相談例
手付金放棄での解除
手付金放棄での解約
宅地建物取引業法
内容証明郵便の書き方
無料相談、正式依頼
依頼するメリット
正式依頼の料金
正式依頼の流れ
お客さんの声
ご利用について
迷子メール
運営者の表示
堀内行政書士事務所
マンション 不動産クーリングオフ
広告掲載について
相互リンク募集中
リンク集
離婚問題相談アドバイザー
 不動産のクーリングオフ、無料相談、正式依頼は、こちら  

 宅地建物取引業法37条 37条の2 38条 39条


いわゆるクーリングオフの条文は、37条の2になります。

条文の読み方について、下記の赤線は、37条の2第1項1号ということになります。
条(じょう) 項(こう) 号(ごう)という表現になります。
宅地建物取引業法

(書面の交付)
第三十七条
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、みずから当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一  当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二  当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
三  代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
四  宅地又は建物の引渡しの時期
五  移転登記の申請の時期
六  代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八  損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
九  代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十  天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
十一  当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容
十二  当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

2  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一  前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
二  借賃の額並びにその支払の時期及び方法
三  借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

3  宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
第三十七条の二
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一  買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二  申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。

2  申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3  申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。

4  前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

(損害賠償額の予定等の制限)
第三十八条

宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。

2  前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。

(手附の額の制限等)
第三十九条
宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。

2  宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

3  前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。


手付金放棄での解除 宅地建物取引業法 内容証明郵便の書き方

クーリングオフ 相談の多い勧誘例


全国対応で無料相談、内容証明の正式依頼を受けてます
 不動産のクーリングオフ、解約の無料相談、正式依頼   



不動産クーリングオフアドバイザー Yahoo! JAPAN 登録サイトです



その道のプロが、あなたをガイド。All About Japan

姉妹サイト、内容証明郵便アドバイザー
その道のプロが、あなたをガイド。「All About Japan」
紹介されております。





不動産クーリングオフアドバイザー





運営サイト
産業廃棄物許可ネット 離婚問題相談アドバイザー 不倫問題相談アドバイザー
不動産クーリングオフアドバイザー クーリングオフアドバイザー 遺産相続遺言相談センター
内容証明郵便アドバイザー 債権回収アドバイザー 消滅時効援用アドバイザー