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不動産、マンション、建物のクーリングオフ、解約

  2023/10/03 10:38:34
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 宅地建物 不動産のクーリングオフの要件



@ 売主が宅地建物取引業者で、買主が個人(業者でない)である場合

A 事務所など以外の場所で買主が買い受けの申込をした場合、または売買契約の契約をした場合
(事務所などにおいて買受けの申込みをし、事務所など以外の場所において売買契約を締結した場合は、クーリングオフはできません。)

B 書面でクーリングオフできることを告げられたときから8日間経過していないこと

C 宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたときでないこと


 この場合の業者とは
宅建業者自身が、売主である場合、
または宅建業者である売主から依頼を受けた代理・媒介をうけた宅建業者


 事務所などとは、どういう場所をいうのか
@事務所
A土地に定着していて(つまり、テント張りの案内所は、土地に定着しているといえません。)
専任の取引主任者の設置義務があること

B買主が申し出た買主の自宅・勤務先
ポイントは、買主が申し出るということです。売主が申出た場合には、クーリングオフできるということになります。また、自宅・勤務先以外の場所であれば、買主が申し出た場合も、クーリングオフできるということになります。

 買受の申込み、売買契約の締結と不動産クーリングオフの早見表
買受の申込み 売買契約の締結 クーリングオフが可否
事務所など 事務所など クーリングオフが不可能
事務所など 事務所など以外 クーリングオフが不可能
事務所など以外 事務所など クーリングオフが可能
事務所など以外 事務所など以外 クーリングオフが可能


クーリングオフでの不動産の契約の解除ができない場合は、手付金放棄での契約の解除という方法があります。


不動産の賃貸については、クーリングオフの対象ではありません。

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