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累計 |
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人目 |
(本日 人目
昨日 人) |
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@ |
売主が宅地建物取引業者で、買主が個人(業者でない)である場合
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A |
事務所など以外の場所で買主が買い受けの申込をした場合、または売買契約の契約をした場合
(事務所などにおいて買受けの申込みをし、事務所など以外の場所において売買契約を締結した場合は、クーリングオフはできません。) |
B |
書面でクーリングオフできることを告げられたときから8日間経過していないこと |
C |
宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたときでないこと |
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◆この場合の業者とは
宅建業者自身が、売主である場合、
または宅建業者である売主から依頼を受けた代理・媒介をうけた宅建業者
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◆事務所などとは、どういう場所をいうのか @事務所 A土地に定着していて(つまり、テント張りの案内所は、土地に定着しているといえません。)
専任の取引主任者の設置義務があること
B買主が申し出た買主の自宅・勤務先 ポイントは、買主が申し出るということです。売主が申出た場合には、クーリングオフできるということになります。また、自宅・勤務先以外の場所であれば、買主が申し出た場合も、クーリングオフできるということになります。
◆買受の申込み、売買契約の締結と不動産クーリングオフの早見表
買受の申込み |
売買契約の締結 |
クーリングオフが可否 |
事務所など |
事務所など |
クーリングオフが不可能 |
事務所など |
事務所など以外 |
クーリングオフが不可能 |
事務所など以外 |
事務所など |
クーリングオフが可能 |
事務所など以外 |
事務所など以外 |
クーリングオフが可能 |
クーリングオフでの不動産の契約の解除ができない場合は、手付金放棄での契約の解除という方法があります。
不動産の賃貸については、クーリングオフの対象ではありません。
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不動産クーリングオフアドバイザー
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