ストーカー行為とは
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このページのに、いわゆるストーカー規制法を載せてあります。
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ストーカー行為等の規制等に関する法律 第2条より |
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。 |
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 |
ニ その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 |
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 |
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 |
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。 |
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 |
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 |
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。 |
2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。 |
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ストーカー行為をうけたとき
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ストーカー行為を受けた場合、警察に警告の申出、援助の申出、告訴をすることができます。(四条)
告訴について
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内容証明郵便でストーカー行為、つきまといをやめるように警告をする |
ストーカー行為をされたときは、まずは内容証明郵便でストーカー行為をやめるように警告をするのも方法です。
あいまいな態度とらず、毅然と厳しく警告することで、相手にストーカーであることを分からせる。
それでも相手がストーカー行為をやめない場合は、警察の警告などで警察での対応おねがいしていくことになります。内容証明郵便で、一度警告しているということは証拠になり警察もその後動きやすくなります。
直接、相手とコンタクトと取るのは危険ですので、なるべく直接会うことは避けてください。
また、説得しようとしても、悪循環になることが多いです。
相手にすればするほど、要求すれば応じてもらえると思われるので注意して下さい。
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内容証明郵便が証拠になります
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その後に、警察に相談するときにも内容証明郵便を相手に出していれば、内容証明が重要な証拠になります。
ストーカー行為をうけた場合は、警察による警告を申し出ることができます。
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ストーカー行為に違反すれば、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です。(十三条)
禁止命令に違反してストーカー行為をすれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。(十四条)
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ストーカーとまでは言えないが、別れた後も連絡してきたりする。そういうときは、相手に分かれたということをキチンと分からせることが大事です。
@別れたと言うこと、Aもうやりなおす気はないこと、B連絡をしてくるのはやめてほしいということを内容証明郵便で主張しておくのも方法です。
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掲示板でのストーカー行為 名誉毀損行為 |
掲示板で、氏名や住所を公開されたりする場合がありますが、掲示板でストーカー行為や名誉毀損行為を受けた場合は、慰謝料請求をすることもできます。
名誉毀損に対する慰謝料請求 |