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  2023/03/21 09:45:13

家賃滞納の請求 回収
家賃の値下げ交渉、家賃の値上げ交渉

 1 家賃の支払い請求、解除
 2 家賃の値上げ、値上げに対する回答の仕方(家賃の増額請求)
 3 家賃の値下げ(家賃の減額請求)

   住人にペットを飼わないように要求する
   住人に管理費の支払いを請求する
   騒音の防止を要求する
   敷金の返還請求の内容証明

内容証明の書き方

1 家賃の支払請求、解除

家賃の滞納、未払い、不払いのでのトラブルの場合は、滞納者に対して、内容証明で債権回収の督促するのも方法です。催告書を通知して、滞納者に対してこれ以上の延滞がないように、請求する。
または、連帯保証人に対して、滞納家賃の請求をする。


賃貸借契約は、いきなり契約解除はできません。三ヶ月以上滞納していないと、家賃の滞納を理由に解除はむずかしいです。

しかし、今後のためにも、内容証明で請求しておくことです。今後滞納がないように、期限をくぎって、それまでに支払うように請求することです。

相手にプレッシャーをかけたいのであれば、「万が一、右期間内にお支払いのない場合は、賃貸借契約を解除することになりますので、念のため申し添えておきます」と書いておくと効果があります。


内容証明郵便の書き方

2 家賃の値上げ交渉

家賃は、税金や、地価の上昇、家賃が周辺の相場よりも安くなった場合は、値上げを請求することができます。契約書に将来、値上げすることができるという条文がなくても、賃料の値上げはできます。値上げ請求は口頭でもいいのですが、証拠としておくためにも、内容証明にすべきです。

値上げ通知には、税金が上がったなど、客観的な理由を書くこと。相手を納得させるようにすることです。賃借人に不当な値上げだといわれないように注意しましょう。
賃借人が賃料の値上げ交渉でも納得しないと、調停、訴訟になる可能性もあります。こういうことになることがあるので、内容証明で、値上げ請求をする意味があります。

内容証明郵便の書き方、出し方

値上げを要求する期間ですが、来月から値上げしますというのは、ちょっと早すぎます。3か月後ぐらいからにすることがお勧めです。
民事調停


家賃の値上げに対する回答

値上げの金額が高すぎるのではないか、と思われることがあると思います。おおむね10%をこれる値上げは、少し高いのでは、と思います。一度、計算してみてください。

値上げの通知書を受け取った賃借人は、承諾しないこともできます。そのような場合は、承諾できないと言うこと、賃借人が考える適切な家賃とその理由を書いて、回答することです。

家主と値上げ交渉で折り合わなければ、調停になります。調停だからといって、恐れることはないです。
その後、家主が、値上げした金額の家賃でないと受け取ってくれない場合があります。受け取ってくれないからといって、家賃を支払わないでいるとと解除される可能性があります。(家賃の滞納は3か月で、解除されうる)こういう場合は、賃借人が適切だと思う金額を、供託すること。供託は、法務局でできます。

民事調停

3 家賃の値下げ交渉

隣の家賃が自分の家賃よりもは、安い。自分のところも、安い家賃にと思われると思います。
ただ、当然に家賃を安くできるわけではありません。全く同じ家賃で賃貸借契約をする義務はないからです。
しかし、法律は、家賃値上げの請求だけでなく、家賃値下げの請求も認めています。大家さんと交渉してみるべきです。 交渉するという以上、大家さんを怒らせないように家賃の減額をすることです。


家賃の値下げの交渉について
何とか、自分の家賃の値下げを勝ち取りたい、と思うのが人間です。しかし、 交渉する以上、大家さんを怒らせないようにすることが大切です。

感情的になれば、複雑になりかねません。上手に交渉しましょう。

それと、引くところは引くと言うことです。

仮に、家賃が1万円、隣よりも高かったとしましょう。ここで、1万円、家賃を値下げできれば、 それに超したことはないです。ただ、大家さんも、人間です。1万円の値下げに応じるのは、気にかかる、あるいは、面子もあるでしょう。
よって、5千円の値下げでまとまれば、よしとするのがいいのでは、ないでしょうか。 場合によっては、7千円ということもあるでしょう。相手を打ち負かすような、交渉はなかなか、話がまとまりません。 ついつい1万円全額を、というふうになりがちですが、妥協点も考えながら交渉してみてください。


借地借家法 32条 借賃増減請求権

建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

内容証明郵便の書き方

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