事業主が契約した場合には、クーリングオフの適応がないのでクーリングオフによる契約の解除は難しいです。
また、事業主の契約ですので、消費者と事業主との契約を予定している消費者契約法の適応も難しいですので、消費者契約法での取り消しの主張も難しいです。
よって、民法を主張しての契約の解除、取消し、無効を主張することになります。
詳しくは、一度ご相談ください。
平成17年12月に経済産業省によって、「特定商取引に関する法律等の施行について」の通達が改正されました。
これによって、一見、事業者名で契約していても、事業用というよりも、主として個人・家庭用に電話を使用するためのものであれば、特定商取引法のが適用されるということが明示されました。
詐欺取消し、債務不履行解除、強迫による取消し、錯誤無効の主張 |