◆販売業者に問題が生じている場合(抗弁事由がある)に、クレジット会社(信販会社)に対して、その生じている問題(抗弁事由)を主張して、クレジット会社からの支払を拒否する事ができます。
クレジット会社には、法律要件にあった主張することが大切です。ただ、支払いませんや、請求をやめてください、という主張ではいけません。
支払い停止の抗弁権の要件
@2ヶ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して支払う契約であること
A割賦販売法の指定商品、指定役務、指定権利であること。
B販売業者に対して抗弁事由(問題が生じていること)があること。
C総支払額が4万円以上であること (リボルビング方式については、現金価格が38000円以上)。
D購入者にとって、契約が商行為とならないこと。
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