1 婚約破毀の慰謝料請求
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そもそも、婚約とは? 婚約の定義 |
婚約とは、法的に婚姻(結婚)契約の予約です。
婚約が有効に成立すると、当事者は将来に婚姻(結婚)するように努める義務を負います。
もっとも、一方の相手が婚姻(結婚)なかなかしようとはしないからといっても、強制することはできません。(日本国憲法24条)
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婚約破毀の慰謝料請求が認められる場合とは? |
婚約があること |
婚約は、口約束でも有効に成立します。結納が必要なわけではありません。 |
ただ、婚約があったという証明するということを考えると、客観的な証拠があるほうが、証明しやすいとことがあります。 |
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一方の当事者が、正当な理由なくして、婚約を破毀した場合 |
脅すことは、厳密には、恐喝罪です。
不倫(不貞行為)の慰謝料請求するのであれば、合法的にすることをお勧めします。
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婚約の証拠とは?
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婚約は、上記のように、当事者の口約束でも有効に成立しますが、口約束は言った言わないの水掛け論になりやすいです。よって、婚約があったことを推測させる、客観的な証拠があれば、強いです。
婚約指輪、結納、親族、両親への挨拶
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証拠がなければ慰謝料請求できないのか? |
証拠がなくても、慰謝料請求はできます。
相手がそれに応じて、不倫の慰謝料を支払ってくれればいいことですので。
ただ、証拠があるほうが、いろんな面で強いということはあると思います。
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婚約破毀の慰謝料の金額の相場は? |
裁判上は、30万円から200万円というのが多いでように思います。
ただ、慰謝料は、心の損害ですので、具体的にはケースバイケースということになります。
慰謝料はいくらです、とは言いにくいです。
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婚約破毀の損害賠償請求が認められるのか?
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慰謝料請求(心の損害)でだけでなく、婚約破毀にともなう実損害も、損害賠償請求できます。
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婚約破毀の損害賠償請求が認められる範囲とは? |
結婚式の予約のキャンセル料、新婚旅行の予約のキャンセル料、婚約指輪、新婚生活の準備の費用など
結納は、原則として正当事由なくして婚約を破毀した場合には、返還しなければいけません。
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婚約破毀の「正当事由」とは? |
不貞行為や、他に恋人がいた |
給料をかなり高額に言っていた |
性的に無能力であった |
これまでの生活関係や重要な事柄について、うそや隠していた |
婚約者に対して態度が不誠実で、結婚後の将来が期待できなくなった。 |
婚約者が回復の見込みのない病気にかかった |
当事者が、なっとくして合意した |
婚約者の経済状態が日常生活をするうえで支障がでほどに悪化した
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