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  2023/10/03 10:25:56

婚約破棄の慰謝料請求
婚約の不当破棄

 1 婚約破棄の慰謝料請求
 2 婚約破棄の慰謝料請求されている
 3 婚約破棄の慰謝料請求のながれ
 4 婚約破棄の慰謝料の関連条文

内容証明の書き方

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1 婚約破毀の慰謝料請求

そもそも、婚約とは? 婚約の定義
婚約とは、法的に婚姻(結婚)契約の予約です。
婚約が有効に成立すると、当事者は将来に婚姻(結婚)するように努める義務を負います。
もっとも、一方の相手が婚姻(結婚)なかなかしようとはしないからといっても、強制することはできません。(日本国憲法24条)

婚約破毀の慰謝料請求が認められる場合とは?
婚約があること
婚約は、口約束でも有効に成立します。結納が必要なわけではありません。
ただ、婚約があったという証明するということを考えると、客観的な証拠があるほうが、証明しやすいとことがあります。
一方の当事者が、正当な理由なくして、婚約を破毀した場合
脅すことは、厳密には、恐喝罪です。
不倫(不貞行為)の慰謝料請求するのであれば、合法的にすることをお勧めします。

婚約の証拠とは?
婚約は、上記のように、当事者の口約束でも有効に成立しますが、口約束は言った言わないの水掛け論になりやすいです。よって、婚約があったことを推測させる、客観的な証拠があれば、強いです。
婚約指輪、結納、親族、両親への挨拶

証拠がなければ慰謝料請求できないのか?
証拠がなくても、慰謝料請求はできます。
相手がそれに応じて、不倫の慰謝料を支払ってくれればいいことですので。
ただ、証拠があるほうが、いろんな面で強いということはあると思います。

婚約破毀の慰謝料の金額の相場は?
裁判上は、30万円から200万円というのが多いでように思います。
ただ、慰謝料は、心の損害ですので、具体的にはケースバイケースということになります。
慰謝料はいくらです、とは言いにくいです。

婚約破毀の損害賠償請求が認められるのか?
慰謝料請求(心の損害)でだけでなく、婚約破毀にともなう実損害も、損害賠償請求できます。

婚約破毀の損害賠償請求が認められる範囲とは?
結婚式の予約のキャンセル料、新婚旅行の予約のキャンセル料、婚約指輪、新婚生活の準備の費用など
結納は、原則として正当事由なくして婚約を破毀した場合には、返還しなければいけません。

婚約破毀の「正当事由」とは?
不貞行為や、他に恋人がいた
給料をかなり高額に言っていた
性的に無能力であった
これまでの生活関係や重要な事柄について、うそや隠していた
婚約者に対して態度が不誠実で、結婚後の将来が期待できなくなった。
婚約者が回復の見込みのない病気にかかった
当事者が、なっとくして合意した
婚約者の経済状態が日常生活をするうえで支障がでほどに悪化した


2 婚約破毀の慰謝料請求されている

まずは、おちつく
慰謝料請求されても、まずは、落ち着くことが大切です。動揺するお気持ちはわかりますが、動揺しても事態が好転するわけではないので、落ち着いて対応する事が大切です。

内容証明郵便が届いた場合の対応の仕方

婚約破毀の慰謝料請求が、内容証明できたのであれば、法律家の名前があるのか確認する
法律家といえば、ちょっとビビルかもしれませんが、合法的な方法でくるので、ある意味安心です。

慰謝料請求が妥当な金額なのか、良く考える
相手から請求されている慰謝料が妥当な範囲といえるのか、落ち着いて良く考えてみることです。

内容証明での請求にへの解答の書き方

示談書をキチンと書いてもらうこと、または、相手の示談書をキチンとチェックすること
慰謝料を支払うにしても、また、慰謝料を請求されないように、キチンと示談書を書いてもらうことが重要です。
ここで、キチンとしていないと、後々またトラブルになりかねません。せっかく示談するのですから、最後のつめもキチンとするようにしてください。にご相談をご利用ください!

会社にばらすと脅されている
相手も、ばらしてしまえば、脅すネタがなくなるので、そう簡単に、ばらしはしないです。恐喝罪になるようでようであれば、警察に相談するのも方法です。

強引に示談書をかかされた
強迫の状況下で、示談書を書かされたのであれば、強迫により示談書を取消すとの主張をするのも方法です。
とはいえ、軽率に示談書は、書かないほうがいいです。
強迫による取消し


3 婚約破毀の慰謝料のながれ

まずは、内容証明で請求する
いきなり、訴訟(裁判)という風にも考えがちですが、内容証明で請求して支払ってくれれば、問題ないので、まずは、内容証明で婚約破毀の慰謝料請求になると思います。
証拠があれば、相手も内容証明で慰謝料請求に応じることが多いです。
証拠がなくても、相手が婚約破棄の慰謝料の支払に応じてくれれば、問題はないです。

内容証明で請求するにしても、キチンと証拠をつくってから請求すると相手は、慰謝料の支払に応じやすいです。
相手に連絡する前に、相手に会う前に、ご相談頂ければ、それぞれの状況に応じたアドバイスができますができるので、できましたら、ご自身が、行動する前に、ご相談下さい。
特に、はじめて、相手に連絡をとるときは、重要ですので。

また、訴訟(裁判)となれば、弁護士さんということになるでしょうから、訴訟(裁判)費用と、慰謝料がとれるのかという問題になると思います。実際に、訴訟(裁判)にまでなるのは、少ないように思います。

調停をする
調停であれば、ご自身ですることも可能だと思います。

訴訟(裁判)をする
訴訟(裁判)は証拠で証明できなければ勝つことは難しいです。
また、訴訟(裁判)費用も必要になります。


内容証明郵便の書き方

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4 慰謝料関連の条文

法律の条文の読み方 書き方


日本国憲法24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

民法416条
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

民法770条
夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があつたとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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