1 ケンカ、暴行、傷害の損害賠償の請求 慰謝料の請求
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ケンカといっても、刑法的には傷害か、暴行になる可能性があります。
よって、犯罪として、刑事責任を負うことになる場合があります。
民事的には、不法行為による損害賠償を請求することができます。
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不法行為の損害賠償請求の認められるためには、要件は? |
故意、過失にもとづく違法行為があること
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相手に損害が発生している |
民法710条では、財産以外の損害についても
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上記の故意、過失に基づく違法行為と、発生した損害に相当因果関係があること |
すべての損害について、損害賠償の範囲にふくまれるのではなく、違法行為との間に、相当因果関係がある範囲に制限されています。
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相手に責任の能力があること
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消滅時効にかかっていないこと |
不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。
どちらかの期間がたてば、消滅時効が完成します。(民法724条)
消滅時効が完成したとしても、債権は当然に消滅するものでありません。
相手が消滅時効を援用しないと債権は消滅しません。
消滅時効の援用について
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