オークションのトラブル
いわゆるノークレームノーリターンは、法的には瑕疵担保責任をいいうと考えます。
考えますというのは、そのノークレームノーリターンといっている人が、どういう意味でノークレームノーリターンと言っているのかはわからないからです。
民法上の瑕疵担保責任の条文は以下の通りです。
売主の瑕疵担保責任の条文
第五百七十条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
「瑕疵」とは
目的物が通常有する性質や、性能を有していないことと考えれています。
「隠れた」とは
買主が過失なくその瑕疵の存在を知りえなかったということ。
民法572条にありますように、瑕疵担保責任は任意規定です。
任意規定とは、当事者の契約で、担保責任を負わないということもできると言うことです。
一般的には、中古の車、家などは、現状渡し(瑕疵担保責任を負わないということ)が多いです。
中古の車を例に考えれば、バッテリーも減っているでしょうし、新品でない以上、新品よりも劣化はしているわけです。それの保証まですれば、その中古の価格で売ることが難しいということがあると思います。
ただし、任意規定といっても、売主がその物の瑕疵を知りながら買主に告げなかった場合は、その責任を負います。
故意に騙す意志があれば、詐欺取消しということになると思います。
詐欺取り消しについては、詳しくはこちら
第五百六十六条
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
担保責任を負わないという特約
第五百七十二条
売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。 |