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  2023/05/30 00:26:56

ネットオークショントラブル オークション 詐欺

 1 商品を引き渡さない相手に引渡し要求する。オークションの商品が届かない
 2 商品を引き渡さない相手に引渡しを請求し、引渡しがない場合には契約の解除する。
 3 錯誤無効の主張
 4 詐欺取消しを主張する
 5 詐欺罪
 6 名誉毀損の慰謝料請求 (オークションの評価、掲示板のカキコ)



1 商品を引き渡さない相手に引渡し要求する。

期限を過ぎても、一向に商品を引き渡さない相手に、契約に基づいて商品の引渡しを請求する。
引渡しだけの請求は、きちんと期限を区切って引渡しの請求をしましょう。期限をつけていないと、相手の出方が分からなくなります。期限を区切って、期限内に引渡しがない場合は、次の手段の参考になります。

お勧めは、下記のように、引渡し請求と解除の通知をセットにすることです。
何時何時までに引き渡せと内容証明をだして、また後で、解除すると内容証明をだすのは、手間になりますので。

告訴について

内容証明郵便の書き方、出し方

2 商品を引き渡さない相手に引渡しを請求する
  引渡しがない場合には契約の解除する。

契約で決めた期限までに約束をまもらない場合は、債務不履行として、債務不履行解除(民法541条)ができます。
 もっとも、解除(債務不履行解除、契約を守らない場合の解除)は、いきなり解除する事はできず、いついつまでに約束を守れ(契約を履行せよ)、その期限までに契約を履行しなければ、契約を解除する、というふうに、相当の期間を定めた催告(催促)しなければいけません。
契約の解除と言えば、解除できますが、言った言わないと、後で争いになりかねません。そこで、解除は、内容証明ですることがお勧めです。
 内容証明の文面は、「何月何日までに引き渡せ」と「期限内に引渡しがない場合は、解除する」という感じの文面になると思います。


民法541条 債務不履行解除
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

法律の条文の読み方 書き方

3 錯誤無効

民法95条 錯誤無効
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤とは、簡単にいえば、勘違いです。これを錯誤といいます。
そのことについて(契約の内容や、商品状態などについて)知っていたのであれば、契約をしなかったという場合、その契約の無効を主張できるということです。

別の言い方をすれば、そういう契約をする意思がないにもかかわらず、契約してしまった場合です。

法律行為(契約)の要素に錯誤がある場合は、無効であると95条は定めています。
ただし、その契約をした本人に重大な過失がある場合には、無効の主張ができないとしています。
詐欺取消しとは、異なり、相手に初めから騙す意思というものは、錯誤無効の場合は必要ないわけです。

内容証明郵便の書き方、出し方

4 詐欺取り消しを主張する

民法96条 詐欺または、強迫による取消し
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

 
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

法律の条文の読み方 書き方

民法126条 取消権の消滅時効
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

ポイント
相手が初めから騙す意思があったのであれば、詐欺取消しを主張できます。(民法96条)
ポイントは、初めから騙す意思(故意)があったのかということです。

相手が事業者であり、本人が消費者であれば、消費者契約法の不実の告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知による取消しの主張を考えるのも方法です。消費者契約法の不実の告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知による取消しでは、強迫による取消しとは違い相手に強迫の故意(強迫によって契約させようとする意思)はいらないので、取消しが主張しやすい面があります。
消費者契約法での取消し、無効主張

取消権の消滅時効
取消権を行使できるのは、契約を追認できる時から5年、契約時から20年です。
一方の期間が過ぎれば取消権を行使できません。(民法126条)



5 詐欺罪

刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。

詐欺が成立するには、おおざっぱに言えば、下記の通りです。 あくまで、ご参考に。
@人をだます行為により 
よって、行為者には初めから騙す意思(故意)が必要です。
途中で、初めは返す意思はあったが、後で、状況がかわり借金を返せなくなた場合、詐欺が成立するとは言いにくいです。


A相手が、だまされて、財産的処分行為をすること
それによって、損害が発生すること (損害が出ていないのであれば未遂です)

詐欺といっても、民事なのか、刑事なのかで違います。
民事であれば、詐欺取り消しを主張することであり、刑事であれば、詐欺罪ということです。
民事責任の追及は、裁判所に訴えの提起(訴訟提起)ですし、刑事責任であれば処罰を求めて告訴するということです。


告訴、被害届

よく相談で、詐欺で裁判所に告訴するというメールがあるのですが、一体、どういう意味なのか、刑事の追求をしたいのか、詐欺取り消しをしたいのか、判断に迷います。上記を、参考にしてください。

6 名誉毀損の慰謝料請求 (オークションの評価、掲示板のカキコなど)

オークションの評価のコメント、掲示板のカキコなどで、名誉を毀損することがあれば慰謝料請求ができます。

名誉毀損とは?
名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価をいいます。つまり、「人の社会的評価」です。
よって、名誉毀損とは人の社会的評価を害することです。

名誉毀損になるのかは、以下のようなことがポイントがなります。

事実の公共性
公共の利害に関する事実なのか、どうか

目的の公益性
もっぱら公益を図る目的でなされたものなのか

事実の真実性 
摘示された事実が真実であることが証明された、あるいは行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由がある

書かれたこと、言われたことが、公共性がなく、公益を図る目的もなく、真実であければ、名誉毀損になる可能性があります。

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