いつまでたっても、遺産分割ができない。 なんとか早く遺産分割をしたい。
しかし、相手がなかなか遺産分割協議に応じない。なんとか遺産分割協議に応じさせたい。
不動産の相続登記には遺産分割協議書が必要になってきますので(遺言がない場合)、遺産分割協議書がない場合は、不動産の相続登記ができず困ると思います。
このような場合、キチンと明確に内容証明で、遺産分割協議を請求することも方法です。
遺産分割協議の話合いがまとまらないのであれば、家庭裁判所で調停することになります。。
また、調停することも考えにあることを内容証明の文面に書いて、遺産分割を請求するのも方法です。
遺産分割協議は、相続人(包括受遺者を含む)全員でしないと、一部の相続人、包括受遺者を除いてして、遺産分割協議は無効になります。
また、遺留分がからんでくる遺産分割の場合には、遺留分減殺請求の時効が1年ということにも注意しましょう。
遺留分減殺請求の内容証明郵便
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